成年後見制度の概要

法定後見と任意後見

●法定後見

認知症、知的障害、精神障害などによって物事の判断能力が十分でない方の権利を守る援助者を選ぶことで、援助者(法定後見人)を法律的支援する制度 

  後見 補佐 補助
対象者

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある方

 

精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である方

 

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である方

申立権者 本人、配偶者、4親等内の親族、検察官等、市町村長 他

後見と同じ

後見と同じ

 本人の同意 必要 不要  不要
 保護者の権限

 財産管理についての代理権、取消権

【申立により与えられる権限】

なし

 民法13条1項に規定する事項についての同意権、取消権

【申立により与えられる権限】

・民法13条1項に規定以外の事項についての同意権、取消権

・特定の法律行為についての代理権

 なし

【申立により与えられる権限】

・民法13条1項に規定以外の事項についての同意権、取消権

・特定の法律行為についての代理権

 

 

●任意後見

本人自身が将来判断能力が十分でなくなった場合に備え、本人自身(委託者)があらかじめ契約(任意後見契約)によって後見人(任意後見人)を選任しておく制度