相続アレコレ


遺言信託:財産に関する遺言の執行者に係る業務で、廃除等身分に関する業務は行わない

遺言代用信託      生前に本人財産を信託銀行等に預託して、生存している間は委託者本人を受益者とし、委託者死亡後は本人の子や配偶者その他の者を受益者とすることにより、本人相続開始後における資産分配を信託契約によって達成しようとするもの➡遺言の代わりに信託を活用する相続対策の一手法
受益者連続信託  夫の相続に際して、永年の労苦を共にした妻に財産を承継させたいが、妻死亡後はその財産を承継した妻の相続人でなく、亡き夫の親族に承継したい場合
特定贈与信託

委託者の生前からその死亡を経て、障害児の死亡までの間、継続的に施設費用や生活費を障害児給付できる

信託財産額が一定額までは、贈与税が非課税なので、他益信託として設定できる

遺産分割前に相続人が、預預金の払戻しを必要としたら❕

民法上の預貯金の仮払い制度

各相続人が相続開始時点の各預貯金債権額の3分の1に法定相続分を乗じた金額について単独で払戻し請求できる。但し、法務省が定める金融機関ごとの上限額(150万円)が設けられている

仮分割の可処分方法

家庭裁判所に遺産分割調停・審判を申し立て、裁判所が預貯金払戻しの必要性を認めた場合、「預貯金債権を仮に取得させる」という保全命令を出してもらうことにより、金融機関から預貯金を払い戻してもらうことができる


相続税の計算の流れ

①課税遺産総額=各相続人等の課税価格の合計額ー遺産に係る基礎控除額

②各法定相続人の法定相続分に応じた取得金額=課税遺産総額✖各法定相続人の法定相続分

③各法定相続人の法定相続分に応じた相続税額=各法定相続人の法定相続分に応じた取得金額✖税率
④相続税の総額=各法定相続人の法定相続分に応じた相続税額の合計

⑤各人の算出税額=相続税の総額✖(各人の課税価格/課税価格の合計額)

⑥各人の納付税額=各人ごとの算出税額+2割加算ー税額控除